時価から判断する税金 会社が役員に社宅などを貸し付けた場合、対象社宅の時価はその 貸し付けの源泉徴収にどのような影響を及ぼすのでしょうか。 会社が役員に対して社宅を貸し付ける場合、その役員から1ヶ月あたりの一定額数の家賃を貰うことになっていれば、給与とした課税対象には含まれません。 賃貸料相当額は、貸与する社宅の床面積より規模の小さい住宅とそれ以外の住宅と分けられることになり、... 2013.09.13 時価から判断する税金