法人が着地権を決めることで土地を他人に使用させる場合は、一般的に権利金を貰う慣習があるにも関わらず権利金を貰わない場合、権利金の認定課税対象となるのが原則です。
ただし、権利金の代わりに相当の地代を貰っている場合は、権利金の認定課税はありません。また、この場合は、その借地権を決めることなどに関わる契約書で、その後の地代の改訂方法を決めるとともに、「相当の地代の改訂方法に対する届出書」と借地人と連名で遅れることなくその法人の納税地の管轄税務署長に出す必要があります。
この場合の相当の地代の額数は、その土地の更地価額、すなわち時価の年6%程度の金額になります。
土地の更地価額は一般的に対象土地の時価となりますが、課税上、弊害が無い限り、その土地の相続税評価額・評価額の過去3年間にわたる平均額や、土地の近くにある類似の土地の工事価格などを基として合理的に計算された額数によることも可能です。
相当の地代の改訂方法に対する届出書を出した場合の改訂方法は、土地の価額の値上がりに対して、収受する地代をその相当地代の額数に改訂する方法か、それ以外の方法などがあります。届出書の提出が無かった場合は、それ以外の方法を選んだものの取扱いになります。