会社が役員に対して社宅を貸し付ける場合、その役員から1ヶ月あたりの一定額数の家賃を貰うことになっていれば、給与とした課税対象には含まれません。
賃貸料相当額は、貸与する社宅の床面積より規模の小さい住宅とそれ以外の住宅と分けられることになり、以下の通りに計算されますが、この社宅が社会通念上、普通の貸し付けであるとは考えられない、いわゆる豪華社宅である場合は、その社宅の時価が賃貸料相当額となります。
*豪華社宅の範囲:床面積が240㎡を超過するものの中で、内外装の状況、支払賃貸料の額数、取得価額などの各種要素を総合的に考慮して判断されます。240㎡以下のものに関しては、役員個人の嗜好が幅広く反映された設備などやプールなどがあるものを除いて、以下の計算式によることを原則としています。
*小規模な住宅の範囲:建物の耐用年数が30年以下である場合には、その床面積が132㎡以下の住宅、30年を超える場合はその床面積が99㎡以下の住宅のことをいいます。
(1)役員に貸し付ける社宅の規模が小規模ではない場合
この場合は、その社宅の所有権が自社が持っているのか、他社から借り受けたものなのかによって計算の方法が異なります。
a.所有権を自社が持っている場合:下記の項目の合計の1/12
*当該年度の建物の固定資産税の課税標準額x0.002:建物の耐用年数が30年以上である場合は1割をかけます。
*当該年度の敷地の固定資産税の課税標準額x0.06
b.所有権を他社が持っていて、その他社から借り受けた住宅である場合:家主に会社が支払う家賃の5割の金額と、上記のaの賃貸料相当額とどちらか多額の方が賃貸料相当額となります。
(2)役員に貸与する社宅の規模が小規模である場合
下記のa~cを足した額数が賃貸料相当額となります。
a.当該年度の建物の固定資産税の課税標準額x0.002
b.当該年度の敷地の固定資産税の課税標準額x0.022
c.12円X{対象の建物の総床面積(平方メートル)/3.3平方メートル}
(3)給与の扱いとなって課税される範囲
a.住居者が直接に契約している場合の家賃負担と現金で支払われる住宅手当は、社宅の貸付として認められませんので、給与の扱いとなります。
b.役員に無償で貸し付ける場合、その賃貸料の相当額は給与の扱いとなって課税されます。
c. 役員から賃貸料相当額より低額の家賃を貰っている場合は、賃貸料相当額と実際に貰っている家賃との差額が給与の扱いになって課税されます。