個人の事業者による自家消費の場合に、対象資産の時価はどのように影響するのでしょうか。

時価から判断する税金

個人の事業者が棚卸資産や棚卸資産以外の資産で事業用として使っていたものを家事のために使用・消費することを自家消費といいます。
このような自家消費に対する消費税の課税対象は、自家消費には実際に引き渡される対価がないわけだから、その資産を使用・消費した時の資産の価額である時価が対価の額数とみなして消費税の課税標準になります。
しかし、棚卸資産の自家消費に関しては、その資産の仕入れ価額を超える金額であると同時に、常に他に販売する価額の大概5割相当の額数を超える金額が対価として確定申告されたときは、その取扱が可能となります。