日本内の事業者が、事業として対価を貰って行う資産譲渡は、消費税の課税対象になります。このような譲渡の中に、以下のようにその資産の時価で譲渡が行われたものとみなして、その時価を基準にして消費税の課税を行う場合があります。
1.法人が自社製品などをその役員に贈与した場合
2.個人事業者が自分の事業用に使用している資産や販売商品を家事用として使用・消費した場合
*時効や相続によって財産が移転した場合は、資産の譲渡には該当しません。
*資産の譲渡の成立にはその原因とは関係ないので、強制換価手続で換価される場合や、他人の債務を保証したことに基因して行われる譲渡も課税対象に含まれます。