一般的に、個人が一般的な法人に自分の財産を寄附した場合は、その財産に対する時価の譲渡という扱いになって譲渡所得が課税されます。
しかし、その寄附先が国や公益を目的にする事業をする法人、そして地方公共団体である場合は、譲渡所得の課税対象にならないケースがあります。
基本的に国と地方公共団体への寄附は手続きを行わなくとも、譲渡所得の課税対象から除かれることとなり、公益を目的にする事業をする法人、すなわち公益法人に対する寄附は、ある一定の要件に当てはまることに関して国税庁長官の承認をもらった場合に限って、手続きを行えれば譲渡所得の課税対象から除かれます。
手続きは、その寄附を行った日から4カ月以内か、寄附を行った年度分の確定申告期間のどちらか速い日までに、高税調長官による「寄附した日から2年以内にその公益法人の公益が目的である事業用として直接使用される」などの要件に当てはまっているという承認をもらうための申請書を管轄税務署長を通じて提出することが必要です。
また、寄附した日から2年 以内にその公益法人の公益を目的にする事業用として直接使用されなかった場合・最初はその法人の公益が目的である事業用として使用されたが、後にその公益の事業用として使用されることを止めた場合は、承認は取り消され、寄附した個人や公益法人は所得税の課税対象となります。