山林所得が判定される時に、その時価は所得の判定にどのような影響を与えるのでしょうか。

時価から判断する税金

山林所得とは、山林を立木のままで譲渡したり、伐採して譲渡することで発生する所得のことです。しかし、山林を取得した日から5年以内に譲渡・伐採をした場合は、その所得は山林所得ではなく雑所得か事業所得となります。
なお、山林を山ごとに譲渡する場合の土地のところは、譲渡所得となります。

山林所得の計算はその総収入金額に必要経費と特別控除額(50万円まで)を差し引いて行います。
この山林所得の中で山林を伐採して自分の家屋を建てるために使用するなど、家事の為に消費した場合は、消費した時の時価が総収入金額に算入され、結果的に山林所得の額数が大きくなります。
*必要経費:植林費などの取得費の以外に、維持管理のために必要な管理費、下刈費などの育成費、伐採日、仲介手数料、搬出費などの譲渡費用
*必要経費には、譲渡や伐採を行った年の15年前の12月31日の前から引き続けて所有していた山林を譲渡・伐採した場合、その収入金額から伐採費用などの譲渡費用を控除した額数の5割相当額に譲渡費を加算した金額を必要経費にする概算経費控除の特例がもうかれています。

山林所得に対する税額は、他の所得と合わせず、他の所得と違った計算方法で税額を算出し、確定申告をします。
これは、5分5乗の方式と呼ばれるもので、計算式は以下の通りです。

(課税山林所得金額X1/5X税率)X5