その時効で取得した財産の時価はそのまま経済的な利益になって、その時効で取得した日も含まれる年度分の一時所得になって、所得税の課税対象に含まれます。
その計算式は、以下の通りになります。
時効で取得した土地などの財産の時価‐土地などの財産を時効で取得するために必要だった直接的な費用‐(特別控除の額数:50万円まで)=一時所得の額数
*課税対象に含まれるのは、この一時所得の額数の5割相当の金額となります。
その時効で取得した財産の時価はそのまま経済的な利益になって、その時効で取得した日も含まれる年度分の一時所得になって、所得税の課税対象に含まれます。
その計算式は、以下の通りになります。
時効で取得した土地などの財産の時価‐土地などの財産を時効で取得するために必要だった直接的な費用‐(特別控除の額数:50万円まで)=一時所得の額数
*課税対象に含まれるのは、この一時所得の額数の5割相当の金額となります。