盗難や横領、災害などによって所有資産の被害が発生した場合は、一定の額数の所得控除をするという雑損控除の控除範囲は、以下の2つの項目の中でどちらか多額の方となります。
1.差し引き損失額‐総所得金額などX0.1
2.差し引き損失額の中で災害関連支出の額数‐5万円
差し引き損金額は、損害金額と災害関連支出の額数を足して、その合計から保険金などによる補てん金額を控除した額数となります。
この中での損害金額が、損失が発生する直前のその資産の時価が基になって計算される損害の額数になります。したがって、直前の時価が多額であれば、この雑損控除の控除が可能な金額も多額になります。
雑損控除の対象に含まれる資産は、以下の要件に全て該当することが必要です。
1.資産の所有者が、納税者か、当該年の総所得金額などが38万円を超えない納税者と生計をひとつにする配偶者やその他の親族
2.常に必要な生活用の家具、住宅、衣類などの資産:書画、貴金属、別荘、骨董などで1組や1個の価額が30万円以上であるものや、事業用資産である場合は除外となります。
損害の原因は、横領か盗難、火薬類の爆発や火災などの人為による異常災害、外注などの生き物による異常災害、風水害、落雷、冷害、震災、雪害などの自然現象の異変で起きた災害となります。恐喝や詐欺による被害は、雑損控除の適用範囲に含まれません。
このような控除の適用対象になるためには、確定申告書に雑損控除に対する事項を記すと同時に、災害関連支出の額数の領収を証明する書類を提示するか、添えてください。
給与所得がある人は、このような書類以外にも給与所得の源泉塗油集票を出すことも必要です。