商品の下取や安売りに当たって消費税を計算する時に、その資産の時価はどのように影響するのでしょうか。

時価から判断する税金

一般的に消費税の税額は、課税標準にその税率を乗じて算出されます。この課税標準は、課税資産の譲渡に対する価額によることで、資産の譲渡や貸付、役務の提供に関してもらう金額やもらうべき金額のことは含まれます。なので実際の取引の際に、その資産の時価よりも安い値段で書とされても、時価ではなく当事者間で行われた実際の取引の価額を課税標準にします。
しかし、法人が役員に対して資産を一般的の時価よりも著しい少額で譲渡した場合は、その少額ではなく時価を対価の額数とみて税額を計算することになります。
なお、課税資産の譲渡の際に下取りした場合の資産の譲渡に対する価額は、譲渡価額から下取りした価額を差し引いた額数にすることは不可能です。下取りを伴う取引に関しては、課税資産の譲渡などと、課税仕入れの2つの取引が同時に行われていることになるので、各個別の取引として扱われます。
EX)自動車の販売会社が新品の自動車を消費者に百万円で販売し、これと同時に消費者が持っていた自動車を300,000円で下取りした場合、課税金額は百万円から300,000円を控除した残額ではなく、課税仕入れに関する支払い対価を300,000円、課税資産の譲渡に関する対価は百万円として別々の計算がされます。