資産の時価が、譲渡所得に対してどのような影響を与えるのかについて教えてください。

時価から判断する税金

譲渡所得の計算は、収入金額に譲渡費用と取得税を合算した金額を控除して、さらに特別控除額を差し引いて行われます。
この中で収入金額は、建物や土地を売却したことで買主からもらう金銭をいいますが、建物土地を現物出資して株式を貰ったケースのように金銭以外の権利や物で貰う場合は、その権利や物の時価が収入金額となります。

ちなみに、建物や土地の譲渡を行った場合の特別控除額は、下記のようになります。
1.農地保有を公理化するなどの理由で農地などの譲渡を行った場合:8,000,000円
2.2009年と2010年に取得した日本内の土地の譲渡を行った場合:10,000,000円
3.特定の住宅地造成事業などの理由で土地の譲渡を行った場合:15,000,000円
4.特定の土地区画整理事業などの理由で土地の譲渡を行った場合:20,000,000円
5.居住用として使用している家屋や、その家屋と共に敷地の譲渡を行った場合:30,000,000円
6.収用などによって建物や土地の譲渡を行った場合:50,000,000円
2以外の特別控除額は、短期・長期の譲渡所得のどちらからも一定の順番で控除が行われます。2の特別控除額の対象は、長期の譲渡所得に限られます。
*建物や土地の譲渡所得から控除する特別控除額の限度額は、年間の譲渡所得の全体を通して50,000,000円となります。
*長期の譲渡所得:譲渡を行った年の1月1日時点で所有期間が5年を超過する建物土地を譲渡したことで得た所得をいいます。
*短期の譲渡所得:譲渡を行った年の1月1日の時点で所有期間が5年以下である建物土地を譲渡したことで得た所得をいいます。

譲渡所得の税額の計算は、給与所得などの他の所得とは合計せずに、分離課税制度が採用されています。
1.長期譲渡所得:課税長期譲渡所得額X0.15
2.短期譲渡所得:課税短期譲渡所得額X0.3
*2013年~2037年までは、復興特別所得税として各年度分の基準所得税額の0.21を所得税と共に申告し、納付します。