譲渡所得の計算は、収入金額に譲渡費用と取得税を合算した金額を控除して、さらに特別控除額を差し引いて行われます。
この中で収入金額は、建物や土地を売却したことで買主からもらう金銭をいいますが、建物土地を現物出資して株式を貰ったケースのように金銭以外の権利や物で貰う場合は、その権利や物の時価が収入金額となります。
ちなみに、建物や土地の譲渡を行った場合の特別控除額は、下記のようになります。
1.農地保有を公理化するなどの理由で農地などの譲渡を行った場合:8,000,000円
2.2009年と2010年に取得した日本内の土地の譲渡を行った場合:10,000,000円
3.特定の住宅地造成事業などの理由で土地の譲渡を行った場合:15,000,000円
4.特定の土地区画整理事業などの理由で土地の譲渡を行った場合:20,000,000円
5.居住用として使用している家屋や、その家屋と共に敷地の譲渡を行った場合:30,000,000円
6.収用などによって建物や土地の譲渡を行った場合:50,000,000円
2以外の特別控除額は、短期・長期の譲渡所得のどちらからも一定の順番で控除が行われます。2の特別控除額の対象は、長期の譲渡所得に限られます。
*建物や土地の譲渡所得から控除する特別控除額の限度額は、年間の譲渡所得の全体を通して50,000,000円となります。
*長期の譲渡所得:譲渡を行った年の1月1日時点で所有期間が5年を超過する建物土地を譲渡したことで得た所得をいいます。
*短期の譲渡所得:譲渡を行った年の1月1日の時点で所有期間が5年以下である建物土地を譲渡したことで得た所得をいいます。
譲渡所得の税額の計算は、給与所得などの他の所得とは合計せずに、分離課税制度が採用されています。
1.長期譲渡所得:課税長期譲渡所得額X0.15
2.短期譲渡所得:課税短期譲渡所得額X0.3
*2013年~2037年までは、復興特別所得税として各年度分の基準所得税額の0.21を所得税と共に申告し、納付します。