夫婦が離婚をして、相手側の請求によって片方の人が相手側の人に建物や土地などの財産を引き渡すことが財産分与です。この財産分与に関する譲渡所得の課税は、分与を行った人に賦課されることになっています。
この場合の譲渡所得の収入金額は、分与を行った時の建物や土地などの時価となり、分与を貰った人は、その日に建物や土地をその時の時価で取得したという扱いになります。
このことから、将来に、分与を貰った建物や土地を売却した場合は、財産分与をしてもらった日を基準にして、長期譲渡・短期譲渡の判断を行うこととなります。