農地はどのように評価されるのでしょうか。

よくわかる農地の税金

農地は基本的に農地法などで宅地への転用が限られていて、都市計画などで地価事情も違ってくるので、農地の価額はこれらを考えて下記の4つの種類に区分して評価されることになります。
1.市街地農地
2.市街地周辺農地
3.中間農地
4.純農地

この中で市街地農地の評価は、宅地比準方式か、倍率方式で評価されることになります。

宅地比準方式は、対象の農地が宅地であるとして計算した価額から、その農地を宅地に転用する場合に要する造成費相当の金額を控除した金額で評価する方法です。
計算式で表すと、下記のようになります。

地積X(対象農地が宅地であるとして計算した1平方メートル当たりの価額‐1平方メートル当たりの造成費の額数)=市街地農地の評価額

また、倍率方式は、対象の農地の固定資産税評価額に国税局長から決められる一定倍率を掛けて評価する方式のことです。

*対象農地が宅地であるとして計算した1平方メートル当たりの価額:倍率地域の場合は評価したい農地に一番近く、道路からの経常や位置などが一番似ている宅地の評価額に基づいて、また路線価方式で評価される地域の場合はその路線価によって計算されることになります。
*1平方メートル当たりの造成費の額数:土盛りや整地、土止めに必要な費用の額数が大概同じであると考えられる地域ごとに、国税局長から決められています。

市街地周辺農地の評価は、対象の農地が市街地農地であるとして計算された価額の8割相当の額数に基づいて評価されます。

最後に、中間農地と純農地の場合は、倍率方式で評価されます。