公売財産が農地である場合、その入札や買受代金の納付に必要な手続きについて教えてください。

よくわかる農地の税金

公売は、差押財産を入札などによって売る制度で、参加はどなたでも可能です。
公売財産の明細や公売の日時は、公売の実施を行う税務署や国税局の掲示板に公売公告として掲示されます。なお、国税庁ホームページでも情報の適用をしているので、公売に実際に参加する場合は、入札などのまで不動産登記簿や公売財産の現況などの関係公簿を確認することをお勧めします。
公売には入札と競売りの方法があり、入札には、ある公売日に公売会場で出された入札書をその当日に改札する期日入札と、決まった期間内に郵送や直接出された入札書を、違う日に改札する期限入札があります。
競売りには口頭での方法以外にも、インターネットによる方法も実施されています。
インターネットの公売に参加するためには、前もって公売参加の申し込みをすることが必要です。

この公売の入札をする時、対象の公売財産が農地である場合は、公簿愛財産の所在地の農業委員会から発行される買受適格証明書の提出が必要です。
また、公売保証金が必要な公売財産に対しては、公売保証金の納付も必要です。
この公売保証金の納付の手段として、現金以外にも小切手もあります。しかし、この小切手に関しては信用金庫や銀行から振り出されたものや、このような金融機関の支払い保証があるものに限られます。
最高化申込者にならなかった人が納めた公売保証金は、公売が終わった後変換されます。この返還には印鑑が必要ですので、公売日の当日には必ず印鑑を持ってきて下さい。

なお、農地の公売財産に入札をして買受代金を支払えるようになったら、その農地が所有権移転について都道府県知事や農業委員会の許可が要るものであるかについて確かめてください。このように法令の定めによって登録や許可が要るものに関しては、その関係機関の登録・許可が無ければ、買受代金を支払っても権利移転の効果は発生しません。

*入札書に書く氏名は戸籍上の氏名を、住所は住民登録上の住所を書いてください。法人の場合は、商業登記上の番号と所在地を書くことになります。
また、同じ人物が、同じ売却区分番号の公売財産に関して、入札書を2枚以上出した場合は、その入札書はどちらも無効になり、一度出した入札書は、入札時間内でも取り消しや引き換え、変更は不可能です。

公売資産が動産で、税務署や国税局で保管している場合は、その買受代金の支払いと引き換えに公売財産を引き渡すことになります。第3者や滞納者が保管している場合はその保管者が引き渡します。
不動産の権利移転手続きは、その公売を行った税務署や国税局で処理しますが、登記嘱託書の送達や移転登記の登録免許税に要する料金などの費用は、買受人が負担します。