市街化調整区域内の雑種地はどのように評価されるのでしょうか。

よくわかる農地の税金

雑種地の価額は、その土地の現状からみて、評価対象地と状況が似ている付近の土地について評価された1平方メートル当たりの価額を基準にして、その土地と評価対象になる雑種地との形状、位置などの条件の差を考えて判断した価額に、その雑種地の地積を掛けて評価することになります。
しかし、市街化調整区画にある雑種地の評価は、状況が似ている土地の判定を行う時に、評価対象の土地の周囲の状況からみて、判断します。
なお、付近の宅地の価額を基準として評価する場合の法的規制などに関するしんしゃく割合は、雑種地の利用状況と市街化の影響度によってそれぞれ判定しますが、下のしんしゃく割合に従っても構いません。

*市街化の影響度の強弱についてその比準地目としんしゃく割合が変わります。
周囲の状況が市街化の影響度が比較的低い純原野、純農地、純山林の傾向が強い場合の比準地目は原野比準、農地比準、山林比準となり、市街化の影響度が比較的強くなる店舗などの建築ができる幹線道路沿いや市街化区域との境界付近の場合の比準地目は宅地比準となります。市街化の影響度が著しく強くなっている場合は、宅地価額と同級の取引実態ができる地域になり、この部分のしんしゃく割合は0となります。
他のしんしゃく割合は、住宅比準の中で市街化の影響度が弱い場合は5割に、強い場合は3割になります。

もし、農地などの価額を基準にして評価を行う時に、その評価対象となる土地が駐車場や資材置き場で利用された場合は、その土地の価額は財産評価基本通達24-5に基づいて農地などの時価に造成費相当の額数を足した価額で評価されます。

*都市計画法第34条第11号の定めによる区画内に関しては、個別に判断されることになります。