農地などを宅地として使用しようとしています。この場合の評価はどのようにされるのでしょうか。

よくわかる農地の税金

宅地比準方式は、対象の農地が宅地であるとして計算した価額から、その農地を宅地に転用する場合に要する造成費相当の金額を控除した金額で評価する方法です。
計算式:地積X(対象農地が宅地であるとして計算した1平方メートル当たりの価額‐1平方メートル当たりの造成費の額数)=市街地農地の評価額

この方式で評価される山林や農地に関して、その山林や農地の用途を変更して宅地に利用する時に、造成費用を投下しても宅地とした利用価値が大幅に低くなっていると考えられる部分を持っているものに関しては、対象の宅地に対して利用価値が低くなっていないものとして評価した時の価額から、利用価値が低下したと考えられるところの面積に当たる価額に0.1をかけて算出した額数を控除した価額で評価することが可能です。

この方式で評価される宅地には、この他にも下記のようなケースがあります。
(1)振動が頻繁である宅地
(2)地盤に激しい凸凹がある宅地
(3)道路より高く位置している宅地や低く位置している宅地で、その辺りにある宅地に比べて激しい高低差があるもの
(4)(1)~(3)までの宅地以外のもので、日照阻害(建築基準法第56条の2による日陰時間を超過する時間の日照阻害があるもの)、臭気、騒音、忌みなどでその取引金額に影響があると考えられるもの

倍率や路線価が、利用価値の大幅に低くなっている状況を考えて付けられている場合は、しんしゃくは行われません。