農地に関わる譲渡所得の特別控除について教えてください。

よくわかる農地の税金

土地などを売却した際の譲渡所得の額数の計算をする時に、特別控除の適用ができるケースがあります。その中で農地保有の合理化などを目的とした土地売却を行う時は、8,000,000円の特別控除が受けられます。
他にも、譲渡所得に対する特別控除の特例には、下記のようなケースがあります。
1.公共事業などを目的とする建物土地の売却の場合:特別控除額は50,000,000円になります。
2.居住用の財産の売却の場合:特別控除額は30,000,000円になります。
3.特定の土地区画整理事業などを目的とする土地売却の場合:特別控除額は20,000,000円になります。
4.特定の住宅地造成事業などを目的とする土地売却の場合:特別控除額は15,000,000円になります。
5.2009年と2010年に取得した日本内の土地の売却の場合:特別控除額は10,000,000円になります。

各特別控除額はその特例ごとの譲渡額が限度になり、特別控除額は当該年の譲渡益の全体からみて、合計50,000,000円がその限度額になります。
50,000,000円に到達するまでの特別控除額の控除は、公共事業が目的である場合→居住用の資産を売却した場合→特定の土地区画整理事業などが目的である場合→特定の住宅地造成事業などが目的である場合→2009年と2010年に得た日本内の土地を譲渡した場合→農地保有の合理化などを目的とした場合の順番で行われます。