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「税金経営」の時代

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第1章 会社の将来を考えて「役員報酬」を決める「会社」と「個人」の両面から得する適正報酬を考える

役員報酬の改定時期は決まっているのか?

年1回決まった時期に改定しないと、役員報酬の一部は経費として認められません。定時株主総会(決算が終わった後通常2ヶ月以内)のタイミングで改定するケースが一般的です。
役員報酬を改定する場合、改定の時期と改定額そして改定の理由を検討することになります。改定時期について特にいつしないといけないということが法律等で決まっているわけではありません。必要に応じてその都度、決めることができますが、税務上経費で処理するためには年1回の決まった時期に改定する必要があります。
具体的には、年1回の定時株主総会(決算が終わった後、通常2ヶ月以内で開催)が終わった後の取締役会で改定するケースが多いようです。しかし、オーナー会社の場合、定時株主総会等で役員構成が変わることも少ないため、事業年度開始時期に合わせて、報酬改定を行うこともあります。 3月決算法人の場合、通常株主総会の時期は5月ですので通常、6月より報酬を改定することになりますが、新事業年度開始の4月にあわせて4月より報酬改定を行うことも少なくありません。 しかし、事業年度の中途において特段の理由もないままに役員報酬を改定することは、前述した定期同額給与に該当しなくなるため経費として認められないことになります。 上記の会社で、9月頃になって予想以上に利益が出そうだからといって 10月から報酬改定を実施したとしても、改定分の給与は定期同額とはならないため改定分は経費として認められません。月100万円の給与を120万円にしたとしても定額(この場合100万円)を超過した月20万円が、経費として認められません。また、給与を遡及して改定することも税務上の経費として認められません。9月になって総会時期に遡って6月より給与改定を行うような場合、同じく定期同額の「支給」ではないため認められません。 以前は数ヶ月程度の遡及であれば税務上も特段問題視されていなかったのですが、「定期同額」という取り扱いが明確になってからは、そのような遡及支給は認められないことになりました。 いずれにしても役員報酬の改定は、一定の時期に行わない限り改定分が経費として認められないため、年1回の改定時期においては必ず改定の有無、改定金額の検討を十分にしておくことが必要です。通常、決算申告が終わるタイミングで会計事務所の方との打ち合わせを行うことになりますので、その際に新年度の収支予想・資金予想等を踏まえて報酬の改定を検討されるのがいいと思います。 改定の額については、税務上、特に決まりはありません。従業員の場合は、会社の給与規定や世間相場がありますので、自ずと上げ幅(場合によっては下げ幅)は決まってきますが、役員の場合はそのような水準が特にありませんので、その都度の状況に応じて改定額を決めることになります。 具体的には、月100万円を120万円にしたり150万円にしたりするのは特に問題はありませんが、月100万円を月500万円に、また、翌年は月100万円に戻すようなケースは 年単位では定期同額ではあったとしても、税務的には利益調整的な見方にもなりかねませんので、慎重に行う必要があります。