「不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書」の提出の対象は、総トン数が20トン以上の船舶、航空機の貸し付けや売却、不動産の上にある権利、不動産のあっせん手数料の支払いを行う不動産業者の個人や法人で、提出範囲は同一人に支払うその年の金額が総計15万円超過のものになります。
ここでの15万円は地方消費税や消費税を含めて判断することになりますが、その額数が明らかに分離されている場合はその額を入れないで判断してもいいです。
建物の賃借の仲介や代理が主な事業目的の不動産業者は、この支払調書の義務がありません。それから、すでに「不動産などの譲請けの対価の支払い調書」や「不動産の使用料などの支払い調書」のあっせんをした者欄に書いて提出した場合は、この支払調書が省略できます。