提出の対象は、総トン数が20トン以上の船舶、航空機や、不動産の上にある権利、不動産の借請けの対価の支払いや不動産の上にある権利の設定するための対価の支払う不動産業者の個人や法人で、提出範囲は同一人に支払うその年の金額が総計15万円超過のものになります。ここでの15万円は地方消費税や消費税を含めて判断することになりますが、その額数が明らかに分離されている場合はその額を入れないで判断してもいいです。
それに、法人に支払われる不動産使用料などに関しては、更新料や権利金など以外のものに限って支払調書の提出が不要となるので、法人に対して行われる賃借料や家賃の支払いの場合は支払調書提出の対象に含まれません。なお、建物の賃借の仲介や代理が主な事業目的の不動産業者の個人は、この支払調書の義務がありません。
不動産の使用料などには、建物や土地の賃借料だけではなく、次のものも対象内となります。
(1) 借家権や借地権を譲ってもらった場合に、家主や地主に払われることになる名義書換料
(2) 不動産の賃借や、地役権や地上権に伴って支払われることになる礼金や権利金
(3) 借地の上にある建物の増改築や契約期間の満了に伴って行われる支払、いわゆる承諾料、更新料
この他にも、陣列ケースの賃借料や催物の会場の賃借のような一般的の賃借料、広告などのために壁面や塀などの一部を使う場合の賃借料に対しても支払調書を提出しなければなりません。
こういった支払調書を提出する時の枚数は、1枚が原則です。