A回答支払調書 ・ 約1分で読めます
提出の対象は、総トン数が20トン以上の船舶、航空機や、不動産の上にある権利、不動産の譲請けの対価を支払う不動産業者の個人や法人で、提出範囲は同一人に支払うその年の金額が総計100万円超過のものになります。
ここでの100万円は地方消費税や消費税を含めて判断することになりますが、その額数が明らかに分かれている場合はその額を入れないで判断してもいいです。
譲請けには売買の他にも収用、公売、競売、交換、現物出資などの所得も入ります。
建物の賃借の仲介や代理が主な事業目的の不動産業者は、この支払調書の義務がありません。
不動産譲請けの対価以外に、補償金の支払いが行われるものは、支払調書の摘要欄に以下の区分による種類と金額を書いてください。
1
仮住居費用補償金
2
収益補償金
3
建物等移転費用補償金
4
残地等工事費補償金
5
動産移転費用補償金
6
土地建物等使用補償金
7
立木移転費用補償金
8
経費補償金
9
その他の補償金
最後に、この支払調書を提出する時の枚数は、1枚が原則となっています。
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