この支払調書の提出の対象に含まれるものは、税理士報酬や外交員報酬などの所得税法第204条第1項各号、所得税法第174条第10号、そして租税特別措置法第41条の20に定められている料金、契約金、賞金、報酬の支払いを行う人となります。
この料金・契約金・賞金・報酬の支払う調書の提出の範囲は、以下の通りです。
(1) 社会保険診療報酬支払基金が行う診療報酬の支払いは、同一人に支払われるその年の総額が50万円を超過するもの
(2) 画家や作家に対する画料や原稿料、講演料、税理士や弁護士などに対する報酬については同一人に支払われるその年の総額が5万円を超過するもの
(3) 馬主支払われる競馬の賞金に関しては、その年の1回の支払い賞金の金額が75万円を超過するものの支払いを貰ったものに関わるその年内の支払金額全部
(4) プロボクサーや集金人や外交員、電力量計の検針人の料金と報酬、キャバレーやバーなどのホステスなどの広告宣伝のための賞金・料金・報酬に関しては同一人に支払われるその年の総額が50万円を超過するもの
(5) プロ野球の選手などに支払う契約金に関しては、同一人に支払われるその年の総額が5万円を超過するもの
この金額は、地方消費税や消費税を含めて判断することになりますが、その額数が明らかに分離されている場合はその額を入れないで判断してもいいです。
なお、支払金額が源泉徴収の限度額以下であってその対象にならない料金や報酬・個人以外のものに支払われる料金や報酬で源泉の対象とならないものについても、支払調書の提出範囲に含まれるものがある場合は支払調書の提出が必要です。
提出する時の枚数は以下の通りです。
「料金・契約金・賞金・報酬の支払調書」の提出枚数は1枚が原則ですが、日本と情報交換の規定のある租税条約を結んだ各国(アイルランド、アゼルバイジャン、アメリカ合衆国、アルメニア、イスラエル、イタリア、インド、インドネシア、ウクライナ、ウズベキスタン、英国、エジプト、オーストラリア、オーストリア、オランダ、カザフスタン、カナダ、キルギス、グルジア、ケイマン諸島、サウジアラビア、ザンビア、シンガポール、スイス、スウェーデン、スペイン、スリランカ、スロバキア、タイ、大韓民国、タジキスタン、チェコ、中華人民共和国(マカオ除外)、デンマーク、ドイツ、トルクメニスタン、トルコ、ニュージーランド、ノルウェー、パキスタン、バハマ、バミューダ、ハンガリー、バングラデシュ、フィジー、フィリピン、フィンランド、ブラジル、フランス、ブルガリア、ブルネイ、ベトナム、ベラルーシ、ベルギー、ポーランド、香港、マレーシア、マン島、南アフリカ共和国、メキシコ、モルドバ、リヒテンシュタイン公国、ルーマニア、ルクセンブルク、ロシア)に所在地がある人の分は同じ調書が2枚必要となります。