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「税金経営」の時代

「節税してください」
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第1章 会社の将来を考えて「役員報酬」を決める「会社」と「個人」の両面から得する適正報酬を考える

役員報酬の節税につながる支払方法はあるのか?

役員報酬は「定期同額給与」「事前確定届出給与」「利益連動支給」を選ぶことで会社の経費にすることができます。これ以外の方法で支給すると経費として認められず、税金がかかります。 税務上、役員報酬として会社の経費にできる支給方法は、決まっています。その決めら れた方法以外の方法で支給した場合、支給額の多寡に関わらず経費として認められず、税 金がかかることになります。 税務上、経費として認められる支給方法は次の つです。
1.定期同額給与
役員報酬は、通常定期同額で支給されています。たとえば、月額100万円の役員報酬を毎月20日に支給するようなケースです。定期同額ではない支給というのは、毎月100万円だったものを、 月だけ150万円に増額して支給したり、逆に50万円に減額して支給するような場合です。 このような場合、増額した月の150万円は同額ではなくなりますので、超過した50万円(150万円-100万円)は会社の経費とはなりません。同様に減額した場合も、減額後の増額については、同額ではないとして経費にはなりません。 事業年度の途中や役員報酬改訂時期でないときに役員報酬を増減することも、定期同額 ではないと判断されますので、変更のタイミングにはくれぐれも注意する必要があります。  ただし、役員の職制上の地位の変更やその役員の職務の重大な変更等のやむを得ない事 情により年の中途において報酬の変更がある場合(たとえば、平取締役から代表取締役に なるケースや非常勤取締役から常勤取締役になるようなケース)は、そのタイミングで報 酬を改訂したとしても、その前後においていずれも定期同額として扱われますので、会社 の経費として認められます。
2.事前確定届出による給与
定期同額給与については、特に税務署に対して届出等の手続きは不要です。定期同額でありさえすれば、会社の経費として認められます。 一方、定期同額でなくても税務署に対して事前にその旨の届出をしていれば、会社の経費として認められる場合があります。それが「事前確定届出給与」といわれるものです。 たとえば、通常は月額100万円を支給するが、7月と 月は各200万円を支給するというような場合です。7月と 月については定期同額給与とはなりませんので、通常であれば超過した各100万円、合計200万円は経費として認められません。 このような場合に、事前(事業年度開始から最長4ヶ月経過する日まで)に7月と 月は各200万円を支給する旨の届出をしておけば、定期同額ではありませんが、会社経費となります。 実務上、この届出をしているケースは少ないようですが、うまく使えば役員にもボーナスが支給できることになります。
3.利益連動給与(有価証券報告書提出会社のみ適用)
   利益連動給与は、会社の利益に関する指標(経常利益等の客観的な数値)に連動させる給与のことをいいます。この給与は利益に関する指標に連動しますので、定期同額ではありませんし、事前に届出を出すこともありませんので、通常は会社経費としては認められ ません。 しかし、有価証券報告書提出会社(株式公開会社などに限定されます)については、その連動給与の算定方法が決まっており、かつ遅滞なく開示されているなどの要件を満たせば、会社の経費として認められています。 同族会社については、通常有価証券報告書を提出することはありませんので、この給与の支払いを経費で処理することはできません。 オーナー会社にあって役員報酬が経費として認められる支給方法は、
1.定期同額給与

2.事前確定届出給与
の2つとなります。
役員報酬支給のための3つの方法
役員報酬の
支給方法
対象法人支給方法改訂時期
定期同額に
よる支給
全法人毎月同額を
支給たとえば、
毎月100万円を支給
株主総会等の
時期に限定
事前確定
届出による支給
全法人事前届出額通りに支給
たとえば
7月、12月に各 100万円を
別途支給
事業年度開始後
4ヶ月以内に届出
利益連動に
よる支給
原則、
上場会社
定めた算式通りに支給
たとえば、経常利益の1%
通常は株主
総会等の時期